添乗指導記録簿
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安全規則第3条第1項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。)に対しては20時間以上の添乗指導を行うこととなっていますので、この添乗指導記録簿をご活用ください。
【Gマーク】
自認事項1-(1)自社内独自の運転者研修等の実施項目にて活用可能

自認事項1-(1)自社内独自の運転者研修等の実施項目にて活用可能
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教育資料