適正化事業の概要

関東運輸局長より指定機関に指定されています

 貨物自動車運送事業法に基づき、事業者の遵法意識の高揚や貨物運送事業に関する秩序の確立を図るため、地方運輸局長に指定された民間団体の自主的な活動機関として各都道府県に設置されています。

運送事業に係る身近な相談機関

 運送事業に従事する皆様の多岐にわたる事項について、相談出来る窓口を設けています。 事業を適正に行うにあたって、分からないことや困ったこと等があった場合には、気軽に相談して頂けます。どうぞお気軽に活用下さい。

適正化事業実施機関の仕事

 (貨物自動車運送事業法第39条、第39条の2、第39条の3に基づく)適正化事業実施機関は、以下の活動を行うに当たり、事業者に対して必要な書類の提出等を求めることができ、当該事業者は、この求めに対して正当な理由なく拒んではならないことになっています。

  1. 貨物自動車運送事業者に対する指導 巡回指導や街頭パトロールなどを通じて、事業者が法令を遵守し適正な事業を行えるよう、注意喚起や指導を行います。巡回指導の結果、法令を遵守してない場合などは、行政による監督(監査指導)が実施されることがあります。
  2. 無許可運送行為防止の為の啓発 巡回指導や街頭パトロールなどを通じて、自家用貨物自動車による営業類似行為(白トラ)を防止するための啓発活動を行います。
  3. その他の啓発活動 貨物自動車運送に関する秩序の確立の為の啓発活動を行います。
  4. 苦情処理活動 貨物自動車運送事業者や荷主からの苦情等への対応を随時行っています。
  5. 行政への協力 当該法律の施行のために行う各種の行政の措置に対して協力を行っています。

適正化事業の事業計画(令和6年度)

 適正化事業の推進にあたり、行政等との連携を密にして各種関係法令の改正等を含む周知徹底と輸送の安全確保に向けた指導内容の充実強化を図る。
 巡回指導は、総合評価がD及びE評価となった事業所を重点化して実施するとともに、事業者から収集した悪質な荷主等の情報をトラックGメンに提供し、法に基づく措置を講じるよう連携強化を図る。
 また、指導員による「巡回指導マニュアル」に基づいた事業者へのより有効な改善指導に努めるとともに、効率的な適正化事業を行うため「適正化情報管理システム」を有効に活用する。

適正化事業の推進計画-1

 巡回指導の結果、C及びD・E評価となった事業所を対象とした「フォローアップ研修会」については、事業所の実態に合わせた改善方法等を模索して巡回指導評価の向上を図ることに加え、Gマーク取得などを目的としたさらなるステップアップを目指す事業者を対象に、充実した研修会となるよう企画開催する。

適正化事業の推進計画-2

 安全性評価事業については、「新たな認定取得推進計画」(3カ年)の継続・目標達成に向けた施策を強化するとともに、更なる新規申請事業所の掘り起こしと更新対象事業所の確実な認定取得のため、Gマーク申請事業所向け説明会の開催など早い段階からきめ細かい認定取得支援を行い、令和5年度から実施を検討しているGマーク制度の見直しについて、全国適正化事業実施機関と連携して事前周知を行う。
 また、行政によるGマーク長期認定継続事業所への表彰制度に対しても積極的な推薦とともに、従来から協会が独自に行っている「長期認定事業所顕彰」も引き続き実施する。

適正化事業の推進計画-3

 運送事業者のコンプライアンス実務の再確認をしてもらうため、「初任運行管理者を対象とした実務研修会」を始めとした研修会を開催する。また、会員事業者が利用しやすい相談窓口の設置や、きめ細かい出張相談等について、事業者がより有効活用できるよう、ホームページの活用を含めた事業者への告知方法等を検討するなど、事業者の良きアドバイザーとして内容の充実を図る。
 また、適正化ホームページによる最新の情報発信や帳票類・教育動画等を含めた教育関連資料等の充実に努める。

適正化事業の推進計画-4

 輸送の安全確保並びに関係法令等の遵守徹底を期すとともに、荷主企業等の理解を図るための「物流セミナー」や「適正化研修会」等について、法改正等の時事的・実践的なテーマにて企画開催する。
 労働局と連携して、荷主企業等に対し改正改善基準告示等の理解促進を図るための環境整備を促進する。
 また、国土交通省告示(1366号)指導・監督の指針に基づく12項目の運転者教育について、引き続きワースト項目の上位に常時位置することから、効果的な取組みが推進されるよう適切な指導に努める。

適正化事業の推進計画-5

お知らせ( 適正化事業の概要・事業計画 )