※※※事業用自動車増減車等届出について※※※

  • 重要

 事業用自動車の増減等の届出時に必要な書類や届出先等をまとめました。

1.届出書類

必要な書類
(書類名をクリックするとダウンロードできます)
増車減車営配※1
(配置変更)
代替※2
事業計画変更届出書※3 
事業用自動車等連絡書※3
手数料納付書
④車検証の写し※4

※1:営配(配置変更)・・・関東管内の営業所間で車両を移動させる場合
※2:代替・・・車両を入れ替える場合で、対象車両の種別(普通、小型、けん引、被けん引)が同一であり、登録手続きを同一日程で済ませることができる場合
※3正副2部提出
※4:電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項でも可
増車時の注意事項:増車(配置変更による増車も含む)により、車庫の収容能力の拡大等の事業計画変更が必要となる場合は、その手続き終了後に届出となる

【車検証がない場合】
 ・増車:完成検査証、カタログ、登録識別情報通知書を提出
 ・減車:登録事項等証明書等を提出

【認可となる場合(営業所単位)】
 ・増車
   ・許可の取消しを受けてから5年を経過しない者である場合
   ・行政処分の累積違反点数が12点以上の場合
   ・申請日前1年間で巡回指導でE評価を受けている場合
   ・申請日3ヶ月時点の車両から30%以上兼11両以上の増車の場合
   ・最低車両数に満たない場合(例:3両から4両の増車)
 ・減車
   ・最低車両数の基準に適合しなくなる場合(原則認められない)


2.届出先

  • 増減車の場合は、神奈川運輸支局輸送部門へ提出する
  • 営配(配置変更)の場合は、車両が増える都道府県の運輸支局輸送部門へ、車両が減る運輸支局の情報も含めて提出する
  • 代替の場合には、神奈川運輸支局もしくは、管轄の検査登録事務所(川崎・相模・湘南)へ提出する。車検証に記載されている事業者名・住所・使用の本拠に変更がある場合は、神奈川運輸支局へ提出する
  • 届出後に登録する際は、管轄の登録部門へ経由印のある事業用自動車等連絡書・手数料納付書を登録に必要な書類と一緒に持参する

※上記は代表的な事例となりますので、ご不明な点は神奈川運輸支局までお問い合わせください。
神奈川運輸支局 輸送部門:TEL 045-939-6800(音声ガイダンス1番)

事業計画変更

帳票類 (事業計画変更)

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主たる事務所・営業所・車庫地・台数等の変更届