事業者間遠隔点呼にかかる管理の受委託及び輸送安全規則の解釈及び運用通達の一部改正について
- 重要
国土交通省より8月7日付にて「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する事務の管理の受委託について」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について、通達が発出されましたので、お知らせいたします。
「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する事務の管理の受委託について」
昨年より、事業者間遠隔点呼に係る管理の受委託について先行実施を行って参りましたが、先行実施期間を終え、本格運用が開始されました。
通達「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」
【別紙】「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」
【別添1〜4】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
【別添5】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
【自己点検表】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
【モデル契約書】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
【モデル細目】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
本改正は、国土交通省より令和7年4月30日付け「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について」が公布され、事業者間遠隔点呼と業務前自動点呼が実施可能となったことに伴うものです。
通達「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
【新旧対照表】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
【全文】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
【様式】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(国土交通省)