荷主等の違反原因行為に・・・目安箱をご利用ください
- 重要
現在、政府では、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう必要な取り組みを進めています。荷主等が貨物運送事業者から、こうしたコストの上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにも関わらず不当に据え置くことは違反原因行為にあたり、貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく働きかけ、要請、勧告・公表の対象となる行為であることから、国土交通省は相談窓口及び目安箱を設置し、荷主等の違反原因行為の情報収集を行っております。
- 恒常的に長い荷待ち時間
- 適正取引における運賃・料金等の不当な据え置き
- 無理な到着時間の設定
- 依頼とは異なる積み込み作業・ラベル貼り・検品等の附帯作業の強制
- 過積載の強制
- 大型台風や豪雨・豪雪日の配送の強制
- やむを得ない遅滞に対するペナルティ等・・・その他
実際に輸送業務を行われている中で、それなりに頻度が多く発生する上記のような輸送がございましたら、下記リンク先の目安箱にアクセスして情報提供をお願いします。
国土交通省 トラック輸送適正取引相談窓口
関東運輸局 神奈川運輸支局 輸送部門 電話番号 045-939-6800(ガイダンス番号:1)
その他