「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった事故にあっては「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告することになっておりますが、睡眠時無呼吸症候群が原因と疑われる事故について、報告が行われていない状況です。
今般、「睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転」「漫然運転」を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書に疾病名を明記し報告するよう、国土交通省自動車局長より、「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について通達が発出されました。
詳細につきましては、下記添付ファイルをご参照ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「実務者のための改正物流法の解説」(動画配信)
- 運行管理規程が変わりました
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する意見募集(パブリックコメント)
- 令和7年度より主な各種法改正等について
- 物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)
- トラックの法令の遵守の徹底について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
- 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について