「ラストワンマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて」等の一部改正について
- 重要
消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストワンマイル輸送を中心に、事業用自動車のみではその輸送力の確保が困難となる場合においても利用者の需要に対応する輸送サービスを提供するため、国土交通省では、従前より貨物自動車運送事業の許可を得たトラック事業者が運行・労務管理等の安全指導を行うことを前提に一定の日数や台数等に限って、自家用自動車による有償運送を例外的に許可しておりましたが、今般、1日のうち一定の時間帯に極めて小口の近距離運送需要が集中する場合等において、システム等による時間管理等を前提として日数や台数の取扱い等を見直すなど、関係通達が改正されましたのでお知らせいたします。
【通達】
- 「ラストワンマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて」の一部改正について(令和8年3月31日 国自貨第1440号の2)
- 「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について」の一部改正について(令和8年3月31日 国自安第230号の2、国自旅第215号の2、国自貨第1442号の2)
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正等について
- 「ラストワンマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて」等の一部改正について
- 遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
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- 大型車の車輪脱落事故防止対策「令和7年度緊急対策」について
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