運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
- 重要
道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づき、営業所には運行管理者を配置し、対面で点呼を行い指示を与えることが求められています。令和5年4月以降、国土交通大臣が定める条件を満たし、運輸支局に届出を行えば、対面点呼と同等の効果がある「自動点呼」を業務後に実施できるようになりましたが、このたび業務前自動点呼の先行実施事業を行うことになりました。
★業務前自動点呼の導入:
今後、運行管理者の負担軽減や人手不足解消のために、業務前にも自動点呼を導入することが期待されています。このため、別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき、業務前自動点呼の先行実施事業を行います。
★規定の適合性:
自動車運送事業者がこの要領に基づき業務前自動点呼を行った場合、法令に定める点呼要件を満たすものとして取り扱います。
実施を希望される場合は「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」をご確認の上、必要様式を作成・ご提出ください。
★実施期間(※期間は限定されています):
令和7年3月31日まで
★先行実施に係る問い合わせ先:
国土交通省委託事業事務局(株式会社野村総合研究所)
E-mail:mlit_jidotenko_fy2024dp@nri.co.jp
★詳細・申請書等:
・自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領(PDF)
・業務前自動点呼の先行実施事業への参加申請書・宣誓書等(WORD)
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 令和7年度より主な各種法改正等について
- 物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)
- トラックの法令の遵守の徹底について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
- 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について