自動点呼機器認定要領について
- 重要
令和7年4月30日付けで公布された「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示」に関して、6月11日付けにて国交省より「自動点呼機器認定要領について」(通達)が発せられましたので、ご案内いたします。
今後、本通達に基づいて各機器メーカーから国交省に機器認定の申請書が提出され、これを受けて国交省で機器認定の審査が行われることとなります。その後、国交省において認定機器がHP等にて公表された後、運送事業者が認定を受けた「業務前自動点呼機器」を導入して自動点呼を実施する際は、実施開始予定日の10日前までに運輸支局等に届け出が必要となります。(業務前自動点呼が本格実施となるのは、7月以降と思われます)
なお、令和6年度に業務前自動点呼の先行実施を行っている事業者に対しては、国交省より今後の取り扱いについて、別途案内があるとのことです。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について
- 自動点呼機器認定要領について
- 「実務者のための改正物流法の解説」(動画配信)
- 運行管理規程が変わりました
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する意見募集(パブリックコメント)
- 令和7年度より主な各種法改正等について
- 物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)
- トラックの法令の遵守の徹底について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について