運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】

  • 重要

 令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の運転者に対して遠隔から機器を通じて点呼を実施する遠隔点呼が可能となりました。
 今般、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、昨年11月に国交省が「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」を発出したところですが、本年度も引き続き実施希望の事業者を募るべく、改めて当該先行実施要領を発出することとなりました。
 先行実施ご希望であれば、事業者の要件、遵守すべき事項、申請様式及び方法等を下記の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」をダウンロードしてご確認ください。

★実施期間(※期間は限定されています):
 令和7年3月31日まで(申請の受付は令和6年12月28日まで)

★先行実施に係る問い合わせ先:
 国土交通省委託事業事務局(株式会社野村総合研究所)
 電話:080-5457-1542(電話番号は令和6年7月31日まで有効)
 E-mail:mlit_enkakutenko_fy2024dp@nri.co.jp

★詳細・申請書等:
 ・自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領(PDF)

≪ご参考≫令和6年7月17日現在の点呼方式は以下の通りです。

点 呼要 件 等
・対面点呼・通常の方法
・IT点呼・Gマーク認定事業所
・3年間無事故等要件具備事業者
・業務自動点呼
 (国の機器認定制度あり)
・「対面点呼と同等告示」適合機器等要件具備事業者
・遠隔点呼
 (一事業者内及び100%子会社間)
・「対面点呼と同等告示」適合機器等要件具備事業者
【以下の点呼は実証実験、先行実施要領に基づくもの】
・業務自動点呼・令和6年5月31日付国土交通省通達に基づき実施
※令和7年3月31日までの期間限定にて実証中
・遠隔点呼(事業者間)
 ※運行管理の受委託などの
  要件具備事業者
・令和5年度は、令和5年11月15日付国土交通省通達に
 基づき実施

・令和6年度は、本通達に基づき実施
法改正等

お知らせ (法改正等)

トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]