自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 重要
関東運輸局神奈川運輸支局では、今般、自動車事故報告規則第3条に基づく事故の報告について運用の効率化を図るため、自動車事故報告書の事前確認及び提出方法について、下表のとおり取扱うこととなりました。なお、直接来庁される際の取扱いについては、従前から変更はございません。
また、当該取扱いは神奈川運輸支局管轄の営業所(神奈川県内)における報告の取扱いのため、他の支局においては取扱いが異なりますのでご注意ください。
1 | 自動車事故報告書の 事前確認について | ・支局による報告書の事前確認を可能にした ・理由は、修正の手間や再報告の時間削減のため ・実施方法は「自動車事故の取扱いについて」別添1を参照 |
2 | 自動車事故報告書の 郵送による提出について (事故区分が「車両故障」のみのものに限る) | ・事前確認を行った事故のうち、 「車両故障」のみの事故は郵送で報告書を提出可能 ・理由は、来庁の手間や時間削減のため ・手順等は「自動車事故の取扱いについて」別添2を参照 |
※詳細につきましては、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「実務者のための改正物流法の解説」(動画配信)
- 運行管理規程が変わりました
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する意見募集(パブリックコメント)
- 令和7年度より主な各種法改正等について
- 物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)
- トラックの法令の遵守の徹底について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
- 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について