荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
現在、国土交通省では、「荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集」を行っております。同省令案の中に、改正物流効率化法に関連し、荷待時間・荷役作業等の記録義務をこれまでの車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の対象を全車両に拡大する内容もあわせて意見募集(期限:令和6年9月13日0時0分まで)が行われております。この件につきましてご意見等ございましたら、下記のサイトにアクセスしてご記入くださいますようお願いいたします。
・自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集について(e-Gov)
省令案:荷待時間・荷役作業等の記録の対象を全ての車両に拡大する理由 | |
① | 改正法により契約の適正化を図ることとしている中、貨物自動車運送事業者は自身の荷待時間・荷役作業等を記録することで、待機時間料や積込料・取卸料などを荷主から適正に収受する根拠とすることができるため |
② | 改正法により、荷主に荷待ち・荷役時間の短縮の努力義務を課すことになるところ、荷待ち・荷役時間を把握できない荷主については、貨物自動車運送事業者に確認をとることも想定されているが、その際に、貨物自動車運送事業者においても自身の荷待ち・荷役時間を把握しておく必要があるため |
・今後のスケジュール
公布:令和6年10月
施行:令和7年4月(荷待時間・荷役作業等の記録の対象を全ての車両に拡大)
※その他の項目の施行時期についてはリンク先を参照のこと
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
- 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]