「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 重要
国土交通省では、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正のため、パブリックコメントを募集しておりましたが、今般「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(平成21年9月29日 国自安第75号、国自貨第79号、国自整第69号)」の一部が改正されました。施行日は令和6年10月1日ですが、令和6年9月30日以前の違反行為については、改正前の通達に定める規定により行政処分等が行われます。詳細につきましては、下記のリンク先をダウンロードしてご確認ください。
- 施行日:令和6年10月1日
- 貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(全文)
- 貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(新旧対照表)
- 貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について:別表
- 貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について:別表(新旧対照表)
- 改正概要:
(1)酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分の強化(トラック・バス・タクシー) ●指導監督義務違反 ・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施 新設 初違反 100日車 再違反 200日車 ●点呼の実施義務違反 ・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施 新設 初違反 100日車 再違反 200日車 (2)その他(トラック) ●勤務時間等告示の遵守違反【処分量定の引上げ】 令和6年9月30日まで 令和6年10月1日から ①未遵守計5件以下 初違反 警告 ⇒ ①未遵守計5件以下 初違反 変更なし 再違反 10日車 再違反 変更なし ②未遵守計6件以上15件以下 初違反 10日車 ⇒ ②未遵守計6件以上 初違反 未遵守1件当たり
2日車再違反 20日車 ③未遵守計16件以上 初違反 20日車 再違反 未遵守1件当たり
4日車再違反 40日車 ●点呼の未実施【処分量定の引上げ】 令和6年9月30日まで 令和6年10月1日から ①未実施19件以下 初違反 警告 ⇒ ①未実施19件以下 初違反 変更なし 再違反 10日車 再違反 変更なし ②未実施20件以上49件以下 初違反 10日車 ⇒ ②未実施20件以上 初違反 未実施1件当たり
1日車再違反 20日車 ③未実施50件以上 初違反 20日車 再違反 未実施1件当たり
2日車再違反 40日車
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】