鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 重要
令和6年9月21日から新潟県下越地方を中心とした大雨の影響により、羽越本線村上駅から間島駅間において道床流出が発見され、同線区を走行する貨物列車に運休が生じております。
このため、当該区間の復旧までの期間は、貨物利用運送事業者が手配した貨物運送事業者がトラックによる代行輸送を行うことが検討されており、今般、公益社団法人全国通運連盟及び日本貨物鉄道株式会社の連名による要望書が提出され、輸送力確保のための緊急対応についての請願があったことから、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第 1365 号)に基づき、運転者を 144 時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がある同告示について、特例として、本年10月31日迄の期間に限定して取扱うこととなっております。
【通達】鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例についてpdf
【様式】様式1~3
【様式】様式4
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 令和7年度より主な各種法改正等について
- 物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)
- トラックの法令の遵守の徹底について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
- 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について