違法な「白トラ」への規制が令和8年4月1日から強化されます

  • 重要

 令和7年6月に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」のうち、違法な白トラに係る荷主等への規制や委託次数の制限等に関する規制が令和8年4月1日より適用となりますので、お知らせいたします。

<概 要>

(1)貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 ①違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
 ・荷主等が、違法な白トラ事業者に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となります。
 ・荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。

 ②委託次数の制限
 ・貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回以内までとする努力義務が課されます。

 ③貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用
 ・現行では貨物自動車運送事業者にのみ課されている運送契約締結時の書面交付義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも新たに課されます。

(2)貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令
 ③に関する荷主・運送事業者間での調整を電磁的方法で行うための手続に係る規定を、貨物利用運送事業者にも準用します。

 
 ・本内容に関する国土交通省HP
 ・報道発表資料 
 ・啓発用リーフレット

全ト協では、関係機関に対し違法な白トラ行為の取締強化と荷主に対する指導の徹底を働きかけるため、白トラ行為に関する情報収集を行っています。「白トラ」に輸送を依頼する荷主、「白トラ」で輸送している事業者等の具体的な情報がありましたら、情報提供お願い申し上げます。
 ・白トラ行為 情報提供窓口

 

法改正等

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