トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
- 重要
国土交通省では、令和7年10月・11月をトラック・物流G メンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を強化し、363件の「働きかけ」と7件の「要請」を実施しました。また、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、1件の「勧告」を実施しました。
併せて、各都道府県のトラック協会にて選任された「適正化事業調査員(Gメン調査員)」が50件の違反原因行為に該当すると考えられる情報を収集し、運輸支局へ通知しました。
詳細につきましては、下記の国土交通省のホームページにてご確認ください。
・トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
【参考資料】
①報道発表資料
②(別紙1)トラック・物流Gメンによる集中監視月間の取組結果
③(別紙2)「勧告」を行った荷主等
④(参考)違反原因行為に係る実態調査の結果
その他