運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
- 重要
道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づき、営業所には運行管理者を配置し、対面で点呼を行い指示を与えることが求められています。令和5年4月以降、国土交通大臣が定める条件を満たし、運輸支局に届出を行えば、対面点呼と同等の効果がある「自動点呼」を業務後に実施できるようになりましたが、このたび業務前自動点呼の先行実施事業を行うことになりました。
★業務前自動点呼の導入:
今後、運行管理者の負担軽減や人手不足解消のために、業務前にも自動点呼を導入することが期待されています。このため、別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき、業務前自動点呼の先行実施事業を行います。
★規定の適合性:
自動車運送事業者がこの要領に基づき業務前自動点呼を行った場合、法令に定める点呼要件を満たすものとして取り扱います。
実施を希望される場合は「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」をご確認の上、必要様式を作成・ご提出ください。
★実施期間(※期間は限定されています):
令和7年3月31日まで
★先行実施に係る問い合わせ先:
国土交通省委託事業事務局(株式会社野村総合研究所)
E-mail:mlit_jidotenko_fy2024dp@nri.co.jp
★詳細・申請書等:
・自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領(PDF)
・業務前自動点呼の先行実施事業への参加申請書・宣誓書等(WORD)
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