「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
今般、国土交通省の物流・自動車局長より「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について、通達が発出されました。概要は以下の通りです。詳細につきましては、下記ファイルをダウンロードしてご確認ください。
・「基準緩和自動車の行政処分要領について」(平成29年7月3日付自技第49号)の一部改正について(新旧対照表)
【概要】
- 令和4年の基準緩和自動車認定要領の改正により、Gマーク事業者は基準緩和の有効期間が無期限に延長されている。
- しかし、事故等でGマークを失うと、このインセンティブを失い、基準緩和自動車認定の再申請が必要となる。
- 今回の改正は、Gマークを失った事業者が再申請を忘れることを防ぐための措置を導入。
- 今回の改正で、再申請をしなかった場合の行政処分が明確にされた。
- ただし、遅滞なく再申請を行えば、監査や行政処分は行われない。
お知らせ
- 適正化事業調査員(Gメン調査員)が新設されました!
- 令和6年度 適正化研修会(オンライン配信)について
- 令和6年度整備管理者「選任後研修」の日程及び申込方法について【神奈川運輸支局主催】
- 運行管理者指導講習(eナスバ)についてのお知らせ
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 国土交通省「違反原因行為の実態調査」の実施について(Web調査)
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 令和6年度整備管理者「選任後研修」の日程(予定)について【神奈川運輸支局主催】
- 運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】