「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について

 今般、国土交通省の物流・自動車局長より「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について、通達が発出されました。概要は以下の通りです。詳細につきましては、下記ファイルをダウンロードしてご確認ください。

「基準緩和自動車の行政処分要領について」(平成29年7月3日付自技第49号)の一部改正について(新旧対照表)

【概要】

  • 令和4年の基準緩和自動車認定要領の改正により、Gマーク事業者は基準緩和の有効期間が無期限に延長されている。
  • しかし、事故等でGマークを失うと、このインセンティブを失い、基準緩和自動車認定の再申請が必要となる。
  • 今回の改正は、Gマークを失った事業者が再申請を忘れることを防ぐための措置を導入。
  • 今回の改正で、再申請をしなかった場合の行政処分が明確にされた。
  • ただし、遅滞なく再申請を行えば、監査や行政処分は行われない。

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