自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

  • 重要

 昨年6月に成立した 「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下 改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、この中で、いわゆる違法 「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定です。
 改正法は、違法「 白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、特に個人事業主による自家用ダンプカーの利用が多い建設現場等における混乱が生じることのないよう、今般、自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化することとし、別添のとおり通知が発出された旨の周知依頼がありました。
 詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

・自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

【参考】違法「白トラ」への規制が令和8年4月1日から強化されます

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