令和4年10月よりパート・アルバイト従業員の社会保険の加入条件が変わります

  • 重要

令和2年6月5日に交付された年金制度改革法において、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険は段階的に拡大になりますが、従業員数101人以上の企業で、下記の項目が全て該当するパート・アルバイト従業員を雇っている場合は、令和4年10月からそのパート・アルバイト従業員は社会保険適用対象者となりますので、該当する場合は必ず加入させて下さい。

【加入対象者確認チェック表】

Check項 目
 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※週所定労働時間が40時間企業の場合)
 月額賃金(基本給及び諸手当)が8万8千円以上
 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
 学生ではない

※上記の4項目全て該当するパート・アルバイト従業員は社会保険適用対象者となります

詳しくは、下記のサイトやチラシ(クリックするとダウンロードできます)をご確認下さい。

 

 

法改正等

お知らせ (法改正等)

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乗務後自動点呼が実施できるようになります
乗務後自動点呼要領案に関する意見募集について(国交省)
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