令和4年10月よりパート・アルバイト従業員の社会保険の加入条件が変わります
- 重要
令和2年6月5日に交付された年金制度改革法において、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険は段階的に拡大になりますが、従業員数101人以上の企業で、下記の項目が全て該当するパート・アルバイト従業員を雇っている場合は、令和4年10月からそのパート・アルバイト従業員は社会保険適用対象者となりますので、該当する場合は必ず加入させて下さい。
【加入対象者確認チェック表】
Check | 項 目 |
■ | 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※週所定労働時間が40時間企業の場合) |
■ | 月額賃金(基本給及び諸手当)が8万8千円以上 |
■ | 2ヶ月を超える雇用の見込みがある |
■ | 学生ではない |
※上記の4項目全て該当するパート・アルバイト従業員は社会保険適用対象者となります
詳しくは、下記のサイトやチラシ(クリックするとダウンロードできます)をご確認下さい。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
- 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
- 運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
- 標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
- 運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
- 2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)