「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について
- 重要
令和5年3月28日付けで、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正が行われました。改正点は、行政処分等または命令を行った際の公表(ホームページでの掲載)が、「掲載された月から3年間継続」とされていたものが、「掲載された月から5年間継続」に変更、公表は「文書による勧告も対象」となりました。改正の背景としては、昨年の知床遊覧船事故を受け、国交省全体として統一した基準にすることとしたものです。
改正の詳細については、下記の新旧対応表で確認できますのでご確認ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
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