「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について

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 令和5年3月28日付けで、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正が行われました。改正点は、行政処分等または命令を行った際の公表(ホームページでの掲載)が、「掲載された月から3年間継続」とされていたものが、「掲載された月から5年間継続に変更、公表は「文書による勧告も対象となりました。改正の背景としては、昨年の知床遊覧船事故を受け、国交省全体として統一した基準にすることとしたものです。
 改正の詳細については、下記の新旧対応表で確認できますのでご確認ください。

法改正等

お知らせ (法改正等)

自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)