「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について

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 令和5年3月28日付けで、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正が行われました。改正点は、行政処分等または命令を行った際の公表(ホームページでの掲載)が、「掲載された月から3年間継続」とされていたものが、「掲載された月から5年間継続に変更、公表は「文書による勧告も対象となりました。改正の背景としては、昨年の知床遊覧船事故を受け、国交省全体として統一した基準にすることとしたものです。
 改正の詳細については、下記の新旧対応表で確認できますのでご確認ください。

法改正等

お知らせ (法改正等)

令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について
トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターの継続設置のご紹介(厚労省)
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について
「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について
自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル一部改訂について
令和5年1月4日からの車検証の電子化に伴う通達について
乗務後自動点呼要領案に関する意見募集について(国交省)
令和4年10月よりパート・アルバイト従業員の社会保険の加入条件が変わります