「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について
- 重要
令和5年3月28日付けで、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正が行われました。改正点は、行政処分等または命令を行った際の公表(ホームページでの掲載)が、「掲載された月から3年間継続」とされていたものが、「掲載された月から5年間継続」に変更、公表は「文書による勧告も対象」となりました。改正の背景としては、昨年の知床遊覧船事故を受け、国交省全体として統一した基準にすることとしたものです。
改正の詳細については、下記の新旧対応表で確認できますのでご確認ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正等について
- 「ラストワンマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて」等の一部改正について
- 遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
- 違法な「白トラ」への規制が令和8年4月1日から強化されます
- 大型車の車輪脱落事故防止対策「令和7年度緊急対策」について
- 事業者間遠隔点呼にかかる管理の受委託及び輸送安全規則の解釈及び運用通達の一部改正について
- 「貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導方針」の制定案に関する意見募集について
- 自動車運送事業関連手続きのオンライン申請 先行運用開始 及び 利用者向け説明会開催について