「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について

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 令和5年3月28日付けで、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正が行われました。改正点は、行政処分等または命令を行った際の公表(ホームページでの掲載)が、「掲載された月から3年間継続」とされていたものが、「掲載された月から5年間継続に変更、公表は「文書による勧告も対象となりました。改正の背景としては、昨年の知床遊覧船事故を受け、国交省全体として統一した基準にすることとしたものです。
 改正の詳細については、下記の新旧対応表で確認できますのでご確認ください。

法改正等

お知らせ (法改正等)

ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
事業者間の遠隔点呼の先行実施要項について
「整備管理者制度の運用について」の一部改正【行政処分の強化】について
整備管理規程(例)が変わりました
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について
トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターの継続設置のご紹介(厚労省)