「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について
- 重要
令和5年3月24日付けで、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部が改正されました。本改正は、令和3年度より国が実施している「リスク感受性向上セミナー」の取組推進が令和4年度に承認されたことを踏まえ、このセミナーが運輸安全マネジメント認定セミナーのひとつに追加されたことによるものです。下記のファイルをダウンロードしてご確認ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
- 運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
- 2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
- 事業者間の遠隔点呼の先行実施要項について
- 「整備管理者制度の運用について」の一部改正【行政処分の強化】について
- 整備管理規程(例)が変わりました
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- 令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
- 巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について
- トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターの継続設置のご紹介(厚労省)