2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)

  • 重要

 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、2024(令和6)年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。詳細については、当ページの下段にあるリーフレットやパンフレットをダウンロードしてご確認いただくか、厚労省ウェブサイトや無期転換ポータルサイト等をご利用ください。

 労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます
対象明示のタイミング新しく追加される明示事項
 全労働者 全ての労働契約の締結時と
 有期労働契約の更新時
1.就業場所・業務の変更の範囲
 有期契約
 労働者
 有期労働契約の
 締結時と更新時
2.更新上限の有無と内容
(通算契約期間または更新回数の上限)
 併せて、最初の労働契約の締結により後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
 無期転換ルールに基づく
 無期転換申込権が発生する
 契約の更新時
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
 併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

 

資料

 

WebSite

法改正等

お知らせ (法改正等)

自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】