2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
- 重要
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、2024(令和6)年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。詳細については、当ページの下段にあるリーフレットやパンフレットをダウンロードしてご確認いただくか、厚労省ウェブサイトや無期転換ポータルサイト等をご利用ください。
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます | ||||
対象 | 明示のタイミング | 新しく追加される明示事項 | ||
全労働者 | 全ての労働契約の締結時と 有期労働契約の更新時 | ▶ | 1. | 就業場所・業務の変更の範囲 |
有期契約 労働者 | 有期労働契約の 締結時と更新時 | ▶ | 2. | 更新上限の有無と内容 (通算契約期間または更新回数の上限) |
併せて、最初の労働契約の締結により後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。 | ||||
無期転換ルールに基づく 無期転換申込権が発生する 契約の更新時 | ▶ | 3. | 無期転換申込機会 | |
4. | 無期転換後の労働条件 | |||
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。 |
資料
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(リーフレット)
- 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?(パンフレット)
- 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
WebSite
法改正等
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