遠隔点呼が実施できるようになりました

  • 重要
自動車運送事業者は、運航の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前・乗務後の運転車に対し、原則「対面」による点呼を行うこととなっております。従来、カメラやモニターを用いて点呼をおこなう「IT点呼」が実施できますが、輸送の安全に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」「実施する施設・環境の要件」「運用上の遵守事項」等を設定することで、これらの要件を満たす営業所において、営業所の優良性に関らず、遠隔拠点間(営業所ー車庫間、同一の事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
遠隔点呼制度の内容については、下記のファイルをダウンロードしてご確認ください。
 
法改正等

お知らせ (法改正等)

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
事業者間の遠隔点呼の先行実施要項について
「整備管理者制度の運用について」の一部改正【行政処分の強化】について
整備管理規程(例)が変わりました
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について