遠隔点呼が実施できるようになりました

  • 重要
自動車運送事業者は、運航の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前・乗務後の運転車に対し、原則「対面」による点呼を行うこととなっております。従来、カメラやモニターを用いて点呼をおこなう「IT点呼」が実施できますが、輸送の安全に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」「実施する施設・環境の要件」「運用上の遵守事項」等を設定することで、これらの要件を満たす営業所において、営業所の優良性に関らず、遠隔拠点間(営業所ー車庫間、同一の事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
遠隔点呼制度の内容については、下記のファイルをダウンロードしてご確認ください。
 
法改正等

お知らせ (法改正等)

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について