「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった事故にあっては「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告することになっておりますが、睡眠時無呼吸症候群が原因と疑われる事故について、報告が行われていない状況です。
今般、「睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転」「漫然運転」を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書に疾病名を明記し報告するよう、国土交通省自動車局長より、「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について通達が発出されました。
詳細につきましては、下記添付ファイルをご参照ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
- 運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
- 2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
- 事業者間の遠隔点呼の先行実施要項について
- 「整備管理者制度の運用について」の一部改正【行政処分の強化】について
- 整備管理規程(例)が変わりました
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- 令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
- 巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について