「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった事故にあっては「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告することになっておりますが、睡眠時無呼吸症候群が原因と疑われる事故について、報告が行われていない状況です。
今般、「睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転」「漫然運転」を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書に疾病名を明記し報告するよう、国土交通省自動車局長より、「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について通達が発出されました。
詳細につきましては、下記添付ファイルをご参照ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル一部改訂について
- 令和5年1月4日からの車検証の電子化に伴う通達について
- 令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます
- 乗務後自動点呼が実施できるようになります
- 乗務後自動点呼要領案に関する意見募集について(国交省)
- 令和4年10月よりパート・アルバイト従業員の社会保険の加入条件が変わります
- 「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」の一部改正について
- 異常気象時(台風等)は運行中止も視野に・・・
- 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
- トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターのご紹介(厚労省)