「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった事故にあっては「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告することになっておりますが、睡眠時無呼吸症候群が原因と疑われる事故について、報告が行われていない状況です。
今般、「睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転」「漫然運転」を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書に疾病名を明記し報告するよう、国土交通省自動車局長より、「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について通達が発出されました。
詳細につきましては、下記添付ファイルをご参照ください。
 
自動車事故報告書等の取扱要領【全文】(PDFファイル)
法改正等

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