標準貨物自動車運送約款等の一部改正について

  • 重要

 国土交通省では、物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12月15日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第10条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)により改正を行いました。改正された標準運送約款は、令和6年6月1日より施行されます。主な改正内容要約は下記をご覧ください。
 ※標準貨物自動車運送約款等の一部改正に伴う手続きについて、「平成31年告示の標準約款」から「令和6年告示の標準約款」を適用する事業者は、届出が不要となっています。それ以外の事業者は、神奈川運輸支局に届出手続きを確認してください。

主な改正内容要約
 1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化 
 ・改正前は「標準運送約款」「軽運送約款」で待機時間や附帯業務が具体的に規定されていた。
・しかし「積込み」「取卸し」等の業務は「第2章 運送業務等」に規定されており、
 運送業務と区別が不明確だった。
改正後は「積込み」「取卸し」等の業務を「第3章 積込み又は取卸し等」として分離し、
 明確に規定。
運送業務以外の業務の対価負担主体が不明確だったため、トラック運送事業者が
 引き受けた場合、契約にない業務も含めて対価を収受できるよう規定。
 2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付
 ・改正前は荷送人の運送申込みやトラック運送事業者の運送引受けに明確な規定がなかった。
改正後は運賃・料金や附帯業務等を記載した運送申込書と運送引受書を、
 相互に交付することを規定。
運送申込書/運送引受書
 3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷受人への通知等
 ・改正前は利用運送が行われる場合があると規定されていたが、
 荷送人が実運送事業者を把握するのは困難だった。
改正後は元請運送事業者が実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知することを規定。
利用運送に係る費用を「利用運送手数料」として収受することを規定。
 4.中止手数料の金額等の見直し
 ・改正前は荷送人が積込み予定日の前日までに運送を中止した場合、
 中止手数料を請求しなかった。
改正後は実勢に応じて中止手数料の金額等を見直すこととした。
~~具体的には~~
・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送を中止した場合、
 運送引受書に記載した運賃・料金等の20%以内を収受。
・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送を中止した場合、
 運送引受書に記載した運賃・料金等の30%以内を収受。
・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送を中止した場合、
 運送引受書に記載した運賃・料金等の50%以内を収受。
 5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化
 

・改正前は「受付日時」「個人向け運賃・料金」「保険料率等」を
 店頭に掲示することが義務付けられていた。
・現在は多くのトラック運送事業者がこれらの情報を自社のウェブサイトに掲載している。
・インターネット閲覧を可能にし利用者利便を向上させるため、
 関連法律(デジタル社会形成基本法)により貨物自動車運送事業法が改正された。
従業員20人超のトラック運送事業者は原則として運賃・料金等を店頭掲示に加え
 ウェブサイトにも掲載しなければならない旨を規定。


***店頭掲示用・ウェブサイトへの掲載用ダウンロード***
標準貨物自動車運送約款
標準引越運送約款

 

法改正等

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