標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
- 重要
国土交通省では、物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12月15日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第10条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)により改正を行いました。改正された標準運送約款は、令和6年6月1日より施行されます。主な改正内容要約は下記をご覧ください。
※標準貨物自動車運送約款等の一部改正に伴う手続きについて、「平成31年告示の標準約款」から「令和6年告示の標準約款」を適用する事業者は、届出が不要となっています。それ以外の事業者は、神奈川運輸支局に届出手続きを確認してください。
主な改正内容要約 | |
1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化 | |
・改正前は「標準運送約款」「軽運送約款」で待機時間や附帯業務が具体的に規定されていた。 ・しかし「積込み」「取卸し」等の業務は「第2章 運送業務等」に規定されており、 運送業務と区別が不明確だった。 ・改正後は「積込み」「取卸し」等の業務を「第3章 積込み又は取卸し等」として分離し、 明確に規定。 ・運送業務以外の業務の対価負担主体が不明確だったため、トラック運送事業者が 引き受けた場合、契約にない業務も含めて対価を収受できるよう規定。 | |
2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付 | |
・改正前は荷送人の運送申込みやトラック運送事業者の運送引受けに明確な規定がなかった。 ・改正後は運賃・料金や附帯業務等を記載した運送申込書と運送引受書を、 相互に交付することを規定。 ・運送申込書/運送引受書 | |
3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷受人への通知等 | |
・改正前は利用運送が行われる場合があると規定されていたが、 荷送人が実運送事業者を把握するのは困難だった。 ・改正後は元請運送事業者が実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知することを規定。 ・利用運送に係る費用を「利用運送手数料」として収受することを規定。 | |
4.中止手数料の金額等の見直し | |
・改正前は荷送人が積込み予定日の前日までに運送を中止した場合、 中止手数料を請求しなかった。 ・改正後は実勢に応じて中止手数料の金額等を見直すこととした。 ~~具体的には~~ ・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送を中止した場合、 運送引受書に記載した運賃・料金等の20%以内を収受。 ・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送を中止した場合、 運送引受書に記載した運賃・料金等の30%以内を収受。 ・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送を中止した場合、 運送引受書に記載した運賃・料金等の50%以内を収受。 | |
5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化 | |
・改正前は「受付日時」「個人向け運賃・料金」「保険料率等」を |
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】