「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]

  • 重要

 国土交通省では、「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準」及び「命令を発した場合の手続き」に関して制定を考えています。つきましては、広く皆様からのご意見を賜りたく、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

・貨物自動車運送事業法 (事業計画)第8条
 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる

・背景
 政府は社会経済の変化に対応し、荷主企業、物流企業、一般消費者が協力して物流を支えるため、「物流の革新に関する関係閣僚会議」を令和5年3月に設置しました。この会議では、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容に取り組むため、「物流革新に向けた政策パッケージ」を同年6月にまとめました。政策パッケージでは、トラック事業の安全規制を見直し、悪質な事業者への強力な監査を実施することが含まれています。また、事業計画に反して業務を行うトラック事業者に対して、法令遵守を命じる基準を制定する予定です。

・概要(命令を発動する基準及び手続)
(1)事業計画に従うべき命令を発動する基準
  地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導又は監査等において、事業計画にかかる項目に違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数について、事業計画変更認可申請が必要となるものに限る。)が認められた場合。
(2)事業計画に従うべき命令を発した場合の手続き
  事業者を運輸支局等に呼び出し、事業の改善について指導するとともに、命令の日から原則3月以内に事業計画変更認可申請を行うよう措置する。
 当該申請がなされなかった場合等には、事業計画に従うべき命令違反として取り扱い行政処分を行い、併せて再度事業計画に従うべき命令を発出し、再度これに従わない場合には、行政処分等の基準に従い、許可の取り消し処分を行う。

・今後のスケジュール
 公布:令和6年9月
 施行:令和6年10月

法改正等

お知らせ (法改正等)

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「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
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貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
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