「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
今般、国土交通省の物流・自動車局長より「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について、通達が発出されました。概要は以下の通りです。詳細につきましては、下記ファイルをダウンロードしてご確認ください。
・「基準緩和自動車の行政処分要領について」(平成29年7月3日付自技第49号)の一部改正について(新旧対照表)
【概要】
- 令和4年の基準緩和自動車認定要領の改正により、Gマーク事業者は基準緩和の有効期間が無期限に延長されている。
- しかし、事故等でGマークを失うと、このインセンティブを失い、基準緩和自動車認定の再申請が必要となる。
- 今回の改正は、Gマークを失った事業者が再申請を忘れることを防ぐための措置を導入。
- 今回の改正で、再申請をしなかった場合の行政処分が明確にされた。
- ただし、遅滞なく再申請を行えば、監査や行政処分は行われない。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 令和7年度より主な各種法改正等について
- 物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)
- トラックの法令の遵守の徹底について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
- 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について