自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 重要
令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)により、改正貨物自動車運送事業法において、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時等の書面交付義務等の措置が創設されました。また、自動車運送事業の運転者の疾病による事業用自動車の交通事故が増加傾向に転じており、健康診断の受診を徹底することにより健康起因事故の更なる低減が必要なことから、国土交通省において、行政処分等の基準改正について意見募集(パブコメ)が開始されましたので、ご案内いたします。
なお、上記の改正法では、新たに創設された「貨物軽自動車安全管理者」の選任違反に係る違反に関する処分についても盛り込まれています。
【関係資料】
・自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について
・自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正について
・改正法の概要について
【国土交通省意見募集】
・自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について|e-Gov
【意見募集期間】
・令和6年12月19日(木)~令和7年1月20日(月)
【改正概要】 | |||
*貨物軽自動車運送事業に係る処分基準の追加 ※下記以外は、規定済みの条文を用いる。処分量定は、一般貨物自動車運送事業に準じて設定 | |||
◎貨物軽自動車安全管理者の選任違反 | |||
〇選任なし | 事 業 停 止 (30日間) | ||
◎貨物軽自動車安全管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出 | |||
〇選任(解任)の未届出に係るもの | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇虚偽の届出に係るもの | 初違反:40日車 再違反:80日車 | ||
◎貨物自動車安全管理者の講習受講義務違反 | 初違反:10日車 再違反:20日車 | ||
◎貨物軽自動車運転者等台帳 | |||
〇作成なし(5名以下) | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇作成なし(6名以上) | 初違反:10日車 再違反:20日車 | ||
〇全て作成なし | 初違反:20日車 再違反:40日車 | ||
〇記載事項等の不備 | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
◎貨物軽自動車運転者等台帳の保存義務違反 | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
*運送契約締結時の書面交付義務関係等に係る処分基準の追加 | |||
◎運送契約締結時の書面交付義務違反 | |||
〇交付なし(5件以下) | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇交付なし(6件以上15件以下) | 初違反:10日車 再違反:20日車 | ||
〇交付なし(16件以上) | 初違反:20日車 再違反:40日車 | ||
〇記載事項等の不備 | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇交付書面の写しの保存(一部なし) | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇交付書面の写しの保存(全部なし) | 初違反:20日車 再違反:40日車 | ||
◎他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する際の書面交付義務違反 | 運送契約締結時の書面交付義務違反に 係る処分量定と同じ | ||
◎運送利用管理規程の作成・届出違反 | |||
〇未作成 | 初違反:20日車 再違反:40日車 | ||
〇届出に係るもの | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
◎運送利用管理規程の必要事項設定違反(規程の内容不適切) | 初違反:10日車 再違反:20日車 | ||
◎運送利用管理者の選任違反 | 初違反:20日車 再違反:40日車 | ||
◎運送利用管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出 | |||
〇選任(解任)の未届出に係るもの | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇虚偽の届出に係るもの | 初違反:40日車 再違反:80日車 | ||
◎運送利用管理者の意見に対する尊重義務違反 | 初違反:10日車 再違反:20日車 | ||
◎実運送体制管理簿の作成義務違反 | |||
〇作成なし(5件以下) | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇作成なし(6件以上15件以下) | 初違反:10日車 再違反:20日車 | ||
〇作成なし(16件以上) | 初違反:20日車 再違反:40日車 | ||
〇記載事項等の不備 | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇実運送体制管理簿の据置き(一部なし) | 初違反:警 告 再違反:10日車 | ||
〇実運送体制管理簿の据置き(全部なし) | 初違反:20日車 再違反:40日車 | ||
◎実運送体制管理簿に係る通知義務違反 | 初違反:警 告 再違反:10日車 |
*疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(全モード) ※違反件数に比例した処分の導入 | ||||
新 | 旧 | |||
〇未受診者1名 | 変更なし | 〇未受診者1名 | 初違反:警 告 再違反:10日車 | |
〇未受診者2名 | 変更なし | 〇未受診者2名 | 初違反:20日車 再違反:40日車 | |
〇未受診者3名以上 (未受診者1名当たり) | 初違反:15日車 再違反:30日車 | 〇未受診者3名以上 | 初違反:40日車 再違反:80日車 | |
*その他所要の改正を実施 |
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】