重量物を輸送するトレーラの基準緩和の期限が延長されました

  • 重要

道路運送車両の保安基準(唱和26年運輸省令第67号)に基づく「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付自技第193号)の一部改正が行われ、令和4年4月1日から、安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の限度が現行の4年から無期限へ、その他の自動車は現行2年から4年に延長されることになりました。

基準緩和の期限改正

 現 行改 正
 要件を有する自動車 新規:2年 新規:2年
 初回の継続:3年 継続:無期限
 2回目以降:4年
 その他の自動車 新規:2年 新規:2年
 継続:2年 継続:4年

 

詳しくは、下記の国土交通省HPにてご確認ください。

 

 

 

 

 

法改正等

お知らせ (法改正等)

令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について
トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターの継続設置のご紹介(厚労省)
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について
「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について
自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル一部改訂について
令和5年1月4日からの車検証の電子化に伴う通達について
乗務後自動点呼要領案に関する意見募集について(国交省)
令和4年10月よりパート・アルバイト従業員の社会保険の加入条件が変わります