重量物を輸送するトレーラの基準緩和の期限が延長されました
- 重要
道路運送車両の保安基準(唱和26年運輸省令第67号)に基づく「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付自技第193号)の一部改正が行われ、令和4年4月1日から、安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の限度が現行の4年から無期限へ、その他の自動車は現行2年から4年に延長されることになりました。
基準緩和の期限改正
現 行 | 改 正 | |
要件を有する自動車 | 新規:2年 | 新規:2年 |
初回の継続:3年 | 継続:無期限 | |
2回目以降:4年 | ||
その他の自動車 | 新規:2年 | 新規:2年 |
継続:2年 | 継続:4年 |
詳しくは、下記の国土交通省HPにてご確認ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル一部改訂について
- 令和5年1月4日からの車検証の電子化に伴う通達について
- 令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます
- 乗務後自動点呼が実施できるようになります
- 乗務後自動点呼要領案に関する意見募集について(国交省)
- 令和4年10月よりパート・アルバイト従業員の社会保険の加入条件が変わります
- 「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」の一部改正について
- 異常気象時(台風等)は運行中止も視野に・・・
- 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
- トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターのご紹介(厚労省)