重量物を輸送するトレーラの基準緩和の期限が延長されました

  • 重要

道路運送車両の保安基準(唱和26年運輸省令第67号)に基づく「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付自技第193号)の一部改正が行われ、令和4年4月1日から、安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の限度が現行の4年から無期限へ、その他の自動車は現行2年から4年に延長されることになりました。

基準緩和の期限改正

 現 行改 正
 要件を有する自動車 新規:2年 新規:2年
 初回の継続:3年 継続:無期限
 2回目以降:4年
 その他の自動車 新規:2年 新規:2年
 継続:2年 継続:4年

 

詳しくは、下記の国土交通省HPにてご確認ください。

 

 

 

 

 

法改正等

お知らせ (法改正等)

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
事業者間の遠隔点呼の先行実施要項について
「整備管理者制度の運用について」の一部改正【行政処分の強化】について
整備管理規程(例)が変わりました
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について