重量物を輸送するトレーラの基準緩和の期限が延長されました

  • 重要

道路運送車両の保安基準(唱和26年運輸省令第67号)に基づく「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付自技第193号)の一部改正が行われ、令和4年4月1日から、安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の限度が現行の4年から無期限へ、その他の自動車は現行2年から4年に延長されることになりました。

基準緩和の期限改正

 現 行改 正
 要件を有する自動車 新規:2年 新規:2年
 初回の継続:3年 継続:無期限
 2回目以降:4年
 その他の自動車 新規:2年 新規:2年
 継続:2年 継続:4年

 

詳しくは、下記の国土交通省HPにてご確認ください。

 

 

 

 

 

法改正等

お知らせ (法改正等)

「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]