異常気象時(台風等)は運行中止も視野に・・・
- 重要
本格的な台風の季節となり、今回の台風【9/20:台風14号(ナンマドル)】でも各地で大きな被害が相次ぎました。台風等による被害発生が予測される場合には、国から指示された「異常気象時における措置の目安」を基に、着荷主・発荷主等とも連携を図りつつ、ドライバーの命と大切な荷物を守るための行動の実践に取り組んで下さい。
なお、安全な輸送を行うことが出来ないと判断したにもかかわらず、荷主等に輸送を強要された場合、国土交通省のホームページに設置する「意見等の募集窓口」や、最寄りの地方運輸局又は運輸支局等にその旨通報する手段が設けられていますので、情報提供にご協力下さい。
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<このような時は情報提供を!>
荷主に過積載運行や過労運転防止措置義務違反行為、輸送の安全確保義務違反を招くおそれのある異常気象時など、安全な運行の確保が困難な状況で運行を強要された場合には、下記の国土交通省の「輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集窓口」のホームページや【適正取引相談窓口】をご利用下さい。
「輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集窓口」(国土交通省)
【適正取引相談窓口】
関東運輸局 自動車交通部 貨物課 TEL:045-211-7248
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
- 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]