「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」の一部改正について
- 重要
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う食料・飲料の個配増加のため、令和2年9月11日公示された「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」により、タクシー事業者が貨物自動車運送事業法に基づく許可を得て、特例措置期限の令和4年9月30日まで有償で食料等を運送することが認められていました。今後もタクシー事業者による食品・飲料の配送は増加すると見込まれており、安全・衛生管理や貨物自動車運送事業法に基づく許可を取得することで、特例措置期限後も運送可能となります。
法改正等
お知らせ (法改正等)
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- 令和5年1月4日からの車検証の電子化に伴う通達について
- 令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます
- 乗務後自動点呼が実施できるようになります
- 乗務後自動点呼要領案に関する意見募集について(国交省)
- 令和4年10月よりパート・アルバイト従業員の社会保険の加入条件が変わります
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- 異常気象時(台風等)は運行中止も視野に・・・
- 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
- トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターのご紹介(厚労省)