「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」の一部改正について
- 重要
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う食料・飲料の個配増加のため、令和2年9月11日公示された「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」により、タクシー事業者が貨物自動車運送事業法に基づく許可を得て、特例措置期限の令和4年9月30日まで有償で食料等を運送することが認められていました。今後もタクシー事業者による食品・飲料の配送は増加すると見込まれており、安全・衛生管理や貨物自動車運送事業法に基づく許可を取得することで、特例措置期限後も運送可能となります。
法改正等
お知らせ (法改正等)
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