【過労防止】乗務割表(運行計画表)

 運行管理者は、運転者の過労防止を十分に考慮し、改善基準告示等の法令に定める基準に従って、運行前に勤務時間(拘束時間)や乗務時間(運転時間)を計画した乗務割(運行計画表)を作成する必要があります。
 2024年4月より、運転者の時間外労働の上限規制及び新しい改善基準告示が適用されて、より一層過労防止に十分配慮した運行計画を策定しなければなりません。
 各事業所において、業務内容を考慮した運転者ごとの乗務割(運行計画表)を作成するようお願いいたします。

帳票類

【過労防止】乗務割表(運行計画表)