整備管理者関連

 5両以上を保有する貨物自動車運送事業者(但し、乗車定員11人以上の自動車は1両以上)は、その自動車の使用の本拠ごとに自動車の点検整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければなりません。

整備管理者の資格要件

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修(整備管理者選任前研修)を修了した者
  2. 自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級又は3級)
  3. 上記の技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者

 上記1~3のいずれかを満たし、かつ、整備管理者の解任命令を受けたことがある場合は、解任日から2年以上経過していること

 

整備管理者の研修

 道路運送車両法第50条により整備管理者を選任している運送事業者は、法令により整備管理者に研修を受講させなければなりません。①整備管理者として新たに選任したもの ②最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者[つまり2年に1回](貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)

 

整備管理者の選任(解任)の届出

 整備管理者を選任又は解任した(当該営業所の整備管理者でなくなった)時は、届出事由の発生後15日以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届出を提出しなければなりません。

車両管理等

帳票類 (車両管理等)

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整備管理者関連
整備管理規程