定期点検整備

 事業用自動車については、自動車点検基準に定められた技術基準の項目及び走行距離や使用の条件を考慮した点検を実施しなければならないことが義務付けられています。自動車点検基準には、3か月点検(自社実施可)、12か月点検(必ず認証整備工場にて実施)の各点検時に実施すべき項目が定められており、実施した点検整備の結果は、点検整備記録簿に所要項目をもれなく記載しそれを保存しなければなりません。あらかじめ年間計画を立て、予定実施表を社内に掲示して周知徹底を図るようにしてください。なお、定期点検整備記録の保存期間は1年間です。

車両管理等

帳票類 (車両管理等)

定期点検整備
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