36協定

 使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合及び休日労働させる場合は、「時間外労働・休日労働に関する労働の協定書」を作成し、これに協定届を付して所轄の労働基準監督署へ届けなければなりません。

 

36協定届 新届出用紙 ※令和6年4月1日から
内容様式記載例
(自動車運転者・一般条項)
 1か月45時間・1年360時間以内の時間数(※1)とする場合
 様式第9号3の4 記載例
 (参考①:P119抜粋)
 (自動車運転者・特別条項)
 1か月45時間・1年360時間を超える時間数(※1,2)とする場合
 様式9号3の5
 (特別条項あり)
 記載例
 (参考①:P120抜粋)
 労使協定書 協定書
 ※右の表の記載例の*印を
  ご確認の上、ご使用ください
 記載例
 (参考①:P123~125抜粋)
 参考
 (参考①:P126抜粋)

※1:対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者の限度時間については1か月42時間、1年320時間です。
※2:延長時間数を1か月45時間・1年360時間超とする場合でも、自動車運転の業務については、時間外労働は960時間以内、自動車運転以外の業務については、時間外労働は1年720時間以内、時間外労働・休日労働の合計は単月100時間未満、2~6か月平均80時間以内、時間外労働が1か月45時間を超える回数は1年について6階までとしなければなりません。

 電子申請も可能です。

 

所轄労働基準監督署

労働基準監督署管轄地域
 横浜南 中区・南区・磯子区・港南区・金沢区
 鶴見 鶴見区【扇島を除く】
 横浜西 戸塚区・栄区・泉区・旭区・瀬谷区・保土ケ谷区
 横浜北 西区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区
 川崎南 川崎区・幸区・鶴見区扇島
 川崎北 中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区
 横須賀 横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町
 藤沢 藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・寒川町
 平塚 平塚市・伊勢原市・秦野市・大磯町・二宮町
 相模原 相模原市
 厚木 厚木市・海老名市・大和市・座間市・綾瀬市・愛甲郡
 小田原 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡
労基法等

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