定期健康診断

 事業者は、労働者全員に対し法令で定めるところにより、医師による健康診断を1年以内ごとに1回、また、深夜業務(22時~5時)に従事する労働者は6か月以内ごとに1回受診させることが義務付けられています。また、健診結果は5年間保存してください。※深夜業務の例:朝5時に出庫するために、4時50分に点呼を行うことが常態化している。

 

健康起因事故の行政処分が強化されました

 令和2年12月及び令和3年1月に発生した法人タクシーによる2件の死亡事故は、業務運転中の心不全やくも膜下出血によって引き起こされました。特に令和2年の事故を起こした運転者は、1年間以上健康診断未受診で10年前に医師から心疾患の診断を受け投薬治療中でしたが、事業者はそれを把握していませんでした。このような状況を踏まえ、国土交通省は健康起因事故の行政処分を強化しました(令和3年6月1日施行)。
 ※健康起因事故:当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者(当該運転者を除く)が生じた重大事故等のこと。

 

労災の二次健康診断について

 二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見(①血圧②血中脂質③血糖④肥満)が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。ただし、要件がいくつかございますので、下記の厚生労働省HPにて確認の上、ご活用ください。

労基法等

帳票類 (労基法等)

定期健康診断
36協定
就業規則