就業規則
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。また、届出内容に変更があった場合は、変更届を提出するよう義務付けられています。
なお、届け出にあたっては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見書が添付されていることが必要です。
- モデル就業規則について(厚労省HP)
- トラック運送事業者のためのわかりやすいモデル就業規則2024:全ト協(会員専用)
- 就業規則(変更)届(ワード文書)
- 就業規則(変更)に関する意見書(ワード文書)
- 就業規則作成支援ツール(厚労省HP)
電子申請も可能です。
所轄労働基準監督署
労働基準監督署 | 管轄地域 |
横浜南 | 中区・南区・磯子区・港南区・金沢区 |
鶴見 | 鶴見区【扇島を除く】 |
横浜西 | 戸塚区・栄区・泉区・旭区・瀬谷区・保土ケ谷区 |
横浜北 | 西区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区 |
川崎南 | 川崎区・幸区・鶴見区扇島 |
川崎北 | 中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区 |
横須賀 | 横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町 |
藤沢 | 藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・寒川町 |
平塚 | 平塚市・伊勢原市・秦野市・大磯町・二宮町 |
相模原 | 相模原市 |
厚木 | 厚木市・海老名市・大和市・座間市・綾瀬市・愛甲郡 |
小田原 | 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡 |
労基法等