自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル一部改訂について

  • 重要

 「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」の一部改正について、国土交通省から周知の依頼文書が令和5年1月6日に発出されました。
 今般の改正は、令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、同年10月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、トラック事業者においても危険箇所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されたものです。下記に改正の概要、改正されたマニュアル【概要編・本編】を掲載しますので、ダウンロードして乗務員教育にご活用ください。

法改正等

お知らせ (法改正等)

荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて