「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について

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 令和5年3月28日付けで、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正が行われました。改正点は、行政処分等または命令を行った際の公表(ホームページでの掲載)が、「掲載された月から3年間継続」とされていたものが、「掲載された月から5年間継続に変更、公表は「文書による勧告も対象となりました。改正の背景としては、昨年の知床遊覧船事故を受け、国交省全体として統一した基準にすることとしたものです。
 改正の詳細については、下記の新旧対応表で確認できますのでご確認ください。

法改正等

お知らせ (法改正等)

「実務者のための改正物流法の解説」(動画配信)
運行管理規程が変わりました
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する意見募集(パブリックコメント)
令和7年度より主な各種法改正等について
物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)
トラックの法令の遵守の徹底について
貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について