「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について

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 令和5年3月28日付けで、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正が行われました。改正点は、行政処分等または命令を行った際の公表(ホームページでの掲載)が、「掲載された月から3年間継続」とされていたものが、「掲載された月から5年間継続に変更、公表は「文書による勧告も対象となりました。改正の背景としては、昨年の知床遊覧船事故を受け、国交省全体として統一した基準にすることとしたものです。
 改正の詳細については、下記の新旧対応表で確認できますのでご確認ください。

法改正等

お知らせ (法改正等)

事業者間遠隔点呼にかかる管理の受委託及び輸送安全規則の解釈及び運用通達の一部改正について
「貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導方針」の制定案に関する意見募集について
自動車運送事業関連手続きのオンライン申請 先行運用開始 及び 利用者向け説明会開催について
令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について
自動点呼機器認定要領について
「実務者のための改正物流法の解説」(動画配信)
運行管理規程が変わりました
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する意見募集(パブリックコメント)
令和7年度より主な各種法改正等について
物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)