「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- 重要
令和5年3月31日付けで、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」が一部改正されました。それに伴い遠隔点呼や業務後自動点呼の届出書も新しくなりましたのでご確認ください。改定と同時に「乗務後自動点呼実施要領について」「遠隔点呼実施要領について」の通達が廃止されました。改定内容については、下記のファイルをダウンロードしてご確認ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
- 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
- 運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
- 標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について