整備管理規程(例)が変わりました
- 重要
多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事故防止対策を検討するため、令和4年2月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、令和4年12月に取りまとめた「中間取りまとめ」において、整備管理者権限の明確化や整備管理者に対する指導強化が提言され、これを受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年自動車交通局長通達(国自整第216号))について所用の改正を行いました(改正内容についてはこちらを参照:「整備管理者制度の運用について」の一部改正について )。
それに伴い、整備管理規程も下表の通り改正箇所がございます。改正した整備管理規程(例)は、当ホームページの「帳票類」ページからダウンロードできますので、ご活用ください。
場所 | 改正前 | 改正後 |
第7条(4) | 上記以外の随時必要な点検について、・・・ | 上記以外の随時必要な点検や適切なタイヤ脱着作業について、・・・ |
第7条(7) | 日常点検表(別紙2)や点検整備記録簿、タイヤ交換作業管理表(別紙3-1)及びタイヤ・増し締め作業・・・ | 日常点検表(別紙2)や点検整備記録簿、タイヤ脱着作業管理表(別紙3-1)及びタイヤ脱着交換・増し締め作業・・・ |
第18条 前文 | ※車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上に該当する自動車を使用する場合に限る | ※車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上に該当する自動車を使用する場合は必須 |
第18条 | 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ交換作業を・・・ | 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を・・・ |
第18条の2 | 整備管理者は、運転者及び整備要員に対して、・・・ | 整備管理者はタイヤ脱着作業に関する作業要領※を定め、運転者及び整備要員に対して、・・・ ※タイヤ脱着作業管理表(別紙3-1)で事足りる場合は当該管理表を作業要領ととしてもよい |
第18条の3 | 整備管理者は、タイヤ交換作業を実施した運転者及び整備要員に対し、その結果をタイヤ交換作業管理表(別紙3-1)及びタイヤ交換・増し締め作業 管理一覧表(別紙3-2)に記録させ、整備管理者に報告させるものとする。 | 整備管理者は、タイヤ脱着作業を実施した運転者及び整備要員に対し、その結果をタイヤ脱着作業管理表(別紙3-1)及びタイヤ脱着・増し締め作業 管理一覧表(別紙3-2)に記録させ、整備管理者に報告させるものとする。なお、外注する場合にあっては作業要領に基づきタイヤ脱着作業が行われるよう依頼・管理するものとする |
第18の4 | 整備管理者自らが作業を実施した場合には、整備管理者はその結果をタイヤ交換作業管理表(別紙3-1)及びタイヤ交換・増し締め作業 管理一覧表(別紙3-2)に記入するものとする。 | 整備管理者自らが作業を実施した場合には、整備管理者はその結果をタイヤ脱着作業管理表(別紙3-1)及びタイヤ脱着・増し締め作業 管理一覧表(別紙3-2)に記入するものとする。 |
第18条の5 | 整備管理者は、タイヤ交換作業を実施した大型車について、50km~100km走行後のホイール・ナットの増し締めを運転者及び整備要員に実施させ、タイヤ交換作業管理表(別紙3-1)及びタイヤ交換・増し締め作業 管理一覧表(別紙3-2)に記録してホイール・ナットの増し締めが確実に行われていることを確認するものとする。 | 整備管理者は、タイヤ脱着作業を実施した車両について、50km~100km走行後のホイール・ナットの増し締めを運転者または整備要員等に実施させ、タイヤ脱着作業管理表(別紙3-1)及びタイヤ脱着・増し締め作業 管理一覧表(別紙3-2)に記録してホイール・ナットの増し締めが確実に行われていることを確認するものとする。 |
第19条の3の① | 日常点検記録、 タイヤ交換・増し締め作業管理一覧表 1年以上 | 日常点検記録、 タイヤ脱着・増し締め作業管理一覧表 1年以上 |
その他、「別紙3-1」「別紙3-2」の名称及び確認内容等変更あり。
新たな整備管理規程(例)は当ホームページの「帳票類」の車両管理等にある「整備管理規程」からダウンロードできます。
ダウンロード先ページ:整備管理規程
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
- 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]