運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて

 今般、国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ」において検討されてきた同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、「運行管理業務の一元化実施要領(令和6年4月1日より実施)」が示されました。
 同実施要領では、運行管理業務を効率化して運行管理者とドライバーの負担軽減を図るため、統括する営業所の運行管理者が他営業所に所属するドライバーの点呼、運行指示の業務を行うため、国土交通省が定める機器・システムの使用、運用上の遵守事項などの要件等が示されております。詳細につきましては、下記の「運行管理業務の一元化実施要領」等をダウンロードしてご確認ください。

法改正等

お知らせ (法改正等)

自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)