運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
今般、国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ」において検討されてきた同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、「運行管理業務の一元化実施要領(令和6年4月1日より実施)」が示されました。
同実施要領では、運行管理業務を効率化して運行管理者とドライバーの負担軽減を図るため、統括する営業所の運行管理者が他営業所に所属するドライバーの点呼、運行指示の業務を行うため、国土交通省が定める機器・システムの使用、運用上の遵守事項などの要件等が示されております。詳細につきましては、下記の「運行管理業務の一元化実施要領」等をダウンロードしてご確認ください。
- 運行管理業務の一元化実施要領
- 運行管理業務の一元化の実施に係る届出書(様式1)
- 運行管理業務の一元化の変更に係る届出書(様式2)
- 運行管理業務の一元化の終了に係る届出書(様式3)
- 運行管理業務の一元化において集約する業務:貨物(別紙2)
- 運行管理業務の一元化の実施に係る適合確認・宣誓書(別紙3)
- 運行管理業務の一元化の簡略図(R06.03.22 令和5年度第3回運行管理高度化ワーキンググループ 資料より抜粋)
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
- 運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
- 2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
- 事業者間の遠隔点呼の先行実施要項について
- 「整備管理者制度の運用について」の一部改正【行政処分の強化】について
- 整備管理規程(例)が変わりました
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- 令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
- 巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について