運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
今般、国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ」において検討されてきた同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、「運行管理業務の一元化実施要領(令和6年4月1日より実施)」が示されました。
同実施要領では、運行管理業務を効率化して運行管理者とドライバーの負担軽減を図るため、統括する営業所の運行管理者が他営業所に所属するドライバーの点呼、運行指示の業務を行うため、国土交通省が定める機器・システムの使用、運用上の遵守事項などの要件等が示されております。詳細につきましては、下記の「運行管理業務の一元化実施要領」等をダウンロードしてご確認ください。
- 運行管理業務の一元化実施要領
- 運行管理業務の一元化の実施に係る届出書(様式1)
- 運行管理業務の一元化の変更に係る届出書(様式2)
- 運行管理業務の一元化の終了に係る届出書(様式3)
- 運行管理業務の一元化において集約する業務:貨物(別紙2)
- 運行管理業務の一元化の実施に係る適合確認・宣誓書(別紙3)
- 運行管理業務の一元化の簡略図(R06.03.22 令和5年度第3回運行管理高度化ワーキンググループ 資料より抜粋)
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
- 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
- 運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】
- 標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
- 貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて