「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

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 国土交通省より「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。本改正は、令和6年4月1日より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する告示」等が適用されることに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。
 詳細につきましては、下記をダウンロードしてご確認ください。

法改正等

お知らせ (法改正等)

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
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運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
事業者間の遠隔点呼の先行実施要項について
「整備管理者制度の運用について」の一部改正【行政処分の強化】について
整備管理規程(例)が変わりました
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
巡回指導の総合評価がD・E評価事業者に対する行政の監査強化について