「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]

  • 重要

 国土交通省では、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正を予定しております。つきましては、広く皆様からのご意見を賜りたく、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

  • 意見募集期間:令和6年7月1日(月)~8月1日(木)
  • 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について[パブリックコメント](e-gov)
  • 問合せ先:国土交通省 物流・自動車局 安全政策課 03-5253-8111(内線41-633)
  • 改正案概要:
    (1)酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分の強化(トラック・バス・タクシー)
     ●指導監督義務違反
     ・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施
     新設初違反100日車
    再違反200日車
    ●点呼の実施違反
     ・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施
     新設初違反100日車
    再違反200日車
    (2)その他(トラック
     ●勤務時間等告示の遵守違反【処分量定の引上げ】
     現 行 改 正 案
    ①未遵守計5件以下初違反警告①未遵守計5件以下初違反変更なし
    再違反10日車再違反変更なし
    ②未遵守計6件以上15件以下初違反10日車②未遵守計6件以上初違反未遵守1件当たり
    2日車
    再違反20日車
    ③未遵守計16件以上初違反20日車再違反未遵守1件当たり
    4日車
    再違反40日車
    ●点呼の未実施【処分量定の引上げ】
     現 行 改 正 案
    ①未実施19件以下初違反警告①未実施19件以下初違反変更なし
    再違反10日車再違反変更なし
    ②未実施20件以上49件以下初違反10日車②未実施20件以上初違反未実施1件当たり
    1日車
    再違反20日車
    ③未実施50件以上初違反20日車再違反未実施1件当たり
    2日車
    再違反40日車
法改正等

お知らせ (法改正等)

「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
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