自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 重要
関東運輸局神奈川運輸支局では、今般、自動車事故報告規則第3条に基づく事故の報告について運用の効率化を図るため、自動車事故報告書の事前確認及び提出方法について、下表のとおり取扱うこととなりました。なお、直接来庁される際の取扱いについては、従前から変更はございません。
また、当該取扱いは神奈川運輸支局管轄の営業所(神奈川県内)における報告の取扱いのため、他の支局においては取扱いが異なりますのでご注意ください。
1 | 自動車事故報告書の 事前確認について | ・支局による報告書の事前確認を可能にした ・理由は、修正の手間や再報告の時間削減のため ・実施方法は「自動車事故の取扱いについて」別添1を参照 |
2 | 自動車事故報告書の 郵送による提出について (事故区分が「車両故障」のみのものに限る) | ・事前確認を行った事故のうち、 「車両故障」のみの事故は郵送で報告書を提出可能 ・理由は、来庁の手間や時間削減のため ・手順等は「自動車事故の取扱いについて」別添2を参照 |
※詳細につきましては、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
- 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
- 運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】