貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について

  • 重要

 今般の電子商取引の増大により、宅配荷物の急激な増加、荷物の「小口・多頻度」化、繁忙期に限定されない突発的な運送需要の増大が生じていることで、貨物自動車運送事業者における車両、運転者の配置管理はこれまでより緻密な管理が必要となっていることから、運行管理、整備管理のDX化を前提とした運転者、車両の柔軟な運用を認めることについて、「貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について」国土交通省通達が発出されましたので、下記添付ファイルをダウンロードしてご確認ください。
 また、本通達の適用に伴い、一定期間(30日以内)に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、別添の国土交通省通達(国自貨第278号他)の運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等、行政機関への事前の届出は不要となります。

法改正等

お知らせ (法改正等)

物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)
トラックの法令の遵守の徹底について
貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正についての意見募集(パブリックコメント)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示案等に関する意見募集について
「自動車事故報告書等の取扱要領」「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正及び貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について