社内用事故記録簿
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を管理する営業所ごとに、道路交通法第67条第2項に規定する交通事故(人の死傷若しくは物の破損)又は自動車事故報告規則第2条に規定する事故があった場合は、次に掲げる事項を記録し、3年間保存してください。
①乗務員の氏名
②事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
③事故の発生日時
④事故の発生場所
⑤事故の当事者(乗務員を除く)
⑥事故の概要(損害の程度を含む)
⑦事故の原因
⑧再発防止対策(巡回指導時にこの項目がない事故報告書を見ますが、必須項目です)
事故記録・台帳・事業報告・実績報告等