運転者台帳
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならないことになっています。
これら常時選任の運転者については、その者が日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)であってはならないと定められています。
また、常時選任の運転者についてはもちろん、それ以外の運転者についても、それぞれ運転者台帳を作成し管理するよう義務付けられています。
さらに、労働基準法により、使用者は事業場ごとに労働者名簿を備え付け、事務職をはじめ全ての労働者(日々雇い入れられる者を除く)についてそれぞれ、これに所定の事項を記載しておかなければいけません。
保存期間は、運転者でなくなった年月日から5年間(当分の間3年間)です。また、書面の作成・保存に代えて電磁的記録の作成・保存も可能です。
事故記録・台帳・事業報告・実績報告等