事故報告・事故速報・事故記録
事故報告書の提出
貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車において重大事故が発生した時は30日以内に、事故の種類、原因その他必要な事項を自動車事故報告書に記載して3通を運輸支局長を経由して国土交通大臣に届け出なければなりません。
速報
2人以上の死者又は5人以上の重傷者が生じた時、10人以上の負傷者が生じた時、自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突、接触したことにより危険物、火薬類等が全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩した時、酒気帯び運転を伴う事故を起こした時など法令で定められた事故のほか、国土交通大臣の指示があった時(例:事故の規模が大きいと判断される場合や事故発生による社会的影響が大きいと判断される場合)は、24時間以内において出来る限り速やかに電話等によりその事故の概要を運輸支局長等に速報しなければなりません。
事故記録・台帳・事業報告・実績報告等